認知症などで財産を自分で管理できなくなった場合、事前に適切な対策を講じることが重要です。また、すでに管理が困難な場合にも、法律的な保護手段があります。以下に具体的な方法を挙げます。
1. 事前の対策
認知症が進行する前に、以下の手続きを行うと安心です。
任意後見契約
- 内容: 信頼できる人(家族や第三者)を後見人として指定し、将来財産管理を依頼する契約です。
- 手続き: 公証役場で公正証書を作成。
- メリット: 自分の意思で後見人を選べるため、将来のトラブルを防げる。
家族信託(民事信託)
- 内容: 財産を信頼できる家族に託し、自分の代わりに管理してもらう仕組みです。
- 対象: 不動産や預貯金、株式など。
- メリット: 認知症が進行した場合でも財産が適切に管理されます。
遺言書の作成
- 内容: 万が一の事態に備えて、財産分配の意向を明確にする。
- 手続き: 公正証書遺言が法的に有効で確実。
2. 自分で管理できなくなった場合
すでに認知症が進行している場合、法定手続きで保護を受けることが可能です。
成年後見制度
- 内容: 家庭裁判所が選任した後見人が、財産管理や日常生活をサポートします。
- 種類:
- 後見: 判断能力がほぼ失われた場合。
- 保佐: 判断能力が著しく不十分な場合。
- 補助: 判断能力が不十分だが部分的には可能な場合。
- 申立て: 本人や家族が家庭裁判所に申立てを行います。
- 後見人の選任: 家族や弁護士、司法書士、福祉専門職が選ばれることがあります。
3. 信頼できる専門家の相談
- 弁護士、司法書士、行政書士に相談すると、適切な手続きや書類作成をサポートしてもらえます。
- 地域包括支援センターや市区町村の福祉課でもアドバイスが受けられます。
4. その他の注意点
- 早めに家族や信頼できる人と相談しておくことでトラブルを回避しやすくなります。
- 銀行口座や不動産の名義変更など、進行前に解決すべき事項がないか確認することも重要です。